令和6年11月1日の道路交通法改正により以下の通り
自転車での酒気帯び運転に対する罰則規定が整備されました。
これを受け、当店にご来店のお客様へ
下記の通りご案内させていただきます。
●ご入店時に、お車または自転車でご来店か否かを確認させていただきます。
●お帰りの際、お車・自転車を運転なさるお客様への酒類のご提供は固くお断りいたします。
該当のお客様にはソフトドリンク(飲み放題制)をご提供させていただきます。
あらかじめご了承くださいませ。
お客様にはお手間をおかけしてしまうことになり申し訳ありませんが
何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
<酒気帯び運転及び幇助>
<違反者>
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
<自転車の提供者>
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
<酒類の提供者・同乗者>
2年以下の懲役または30万円以下の罰金